投資信託の「氷河期」がやってくる

金融庁などには投資信託を巡る苦情が数多く寄せられています。銀行の窓口で薦められて預金にあった資金を投信に移したが、解約したら元本が大幅に目減りしていた、といった苦情です。ひと昔前は投信と言えば証券会社へ行って買うものでしたが、最近は銀行の窓口で薦められます。普通預金金利が0・03%ぐらいなのに、年4%の金利を付けますと宣伝しているので、よくよく見てみると、同額の投資信託を買う条件付きでした。知り合いの金融庁幹部に、これは独禁法が禁じる「抱き合わせ販売」ではないの?と聞くと、考え込んでいました。無理な販売はいずれ顧客にそっぽを向かれるのは、過去の証券会社が主役だった時代の投信ブームでも起きました。「売れ筋」だった毎月分配型の商品の仕組みも多くの投資家が理解していないような気がしてなりません。新潮社フォーサイトに掲載した拙稿です。


日本経済新聞が1月27日に1面トップで報じた“スクープ”に投資信託業界の関係者が色めき立った。「投信 配当しすぎ歯止め」という大見出しの焦点は、「毎月分配型」と呼ばれる投信の規制を強化するため金融庁が法改正を検討しているというもの。毎月一定額を配当(分配金)として受け取れることから人気を呼び、昨年末時点で残高が約31兆円に達している大型商品だけに、規制が実現すれば投信業界に大きな影響を与えるのは必至だからだ。記事によれば、規制強化の内容は「毎月配当の原資を運用益に限定」するというもの。現在の毎月分配型では、投信購入者が払い込んだ元本も分配の原資とすることが可能で、実際に多くの投信で元本相当部分からの配当が行なわれている。株式会社で言うところの「タコ配」だ。利益も出ていないのに配当すれば、タコが自分の足を食っているようなものだ、というので、昔から「タコ足配当」あるいは「タコ配」と呼ばれ。。。

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