外国人管理人材の育成を急げ

3月15日付のCFOフォーラム「COMPASS」に掲載された拙稿です。オリジナルページ→

http://forum.cfo.jp/?p=11539

 

 2018年の臨時国会で成立した改正出入国管理法が2019年4月1日から施行される。「特定技能1号」などの新しい在留資格が誕生し、これまで「単純労働」だとして就労ビザが出されなかった職種でも、外国人が働けるようになる。例えば、宿泊や外食など、これまでは留学生のアルバイトを使う以外に方法がなかった業種に、正式に外国人労働者が入ってくる。

 技能実習生も今後、特定技能1号という正規の労働者として入ってくる。建設や製造業の現場や、食品加工の工場などは、すでに外国人なしでは回らなくなっている。技能実習はあくまで国際貢献というのが建て前で、滞在期間である3年もしくは5年が過ぎたら本国に帰ることになっていたが、それでは熟練労働者が不足してしまう。「特定技能2号」はそうした建設関連などの外国人を対象に、長期にわたって在留し、家族の同伴も認める資格になっている。実質的な移民制度とみることもできる。

 

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