泉佐野市が「やりすぎ」なら、総務省の「天下り」は正しいのか  「ふるさと納税」でみえた支配の構造

プレジデントオンラインに7月10日に掲載された拙稿です。ぜひご一読ください。オリジナルページ→https://president.jp/articles/-/36952

阪高裁での「敗訴」が覆された

「市長として非常に歯がゆく、正直、ふるさと納税があればいろいろと実施することができるのではないかと考えることは何度もあり、非常にくやしい想いでございました。そういったこともあり、この判決は、本当にうれしく、ありがたいものでございます」

大阪・泉佐野市の千代松大耕市長は6月30日、最高裁判決を受けて、こんなコメントを出した。総務省ふるさと納税の制度を見直し、泉佐野市を対象から排除したのは憲法違反だとして同市が訴えていたもので、大阪高裁では敗訴していたが、最高裁はそれを覆して泉佐野市に軍配をあげた。これを受けて、総務省ふるさと納税制度の利用を泉佐野市にも認めた。

判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長はこう述べたと報じられている。

総務省ふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」

「何でもそろう納税サイト」になっていた

ふるさと納税」に対する返礼品競争がエスカレートしていたことにしびれを切らした総務省はルール改正に踏み切り、2019年6月から新制度に移行した。「返礼品の価値を寄付額の30%以内」とすることや「返礼品は地場産品に限ること」とし、基準を満たさない自治体を税優遇の対象から外せるようにしたのだ。

泉佐野市は「さのちょく」と名付けたふるさと納税特設サイトを設置、通販サイトを思わせる返礼品の品ぞろえや、返礼品が寄付額の3割を超す高い「還元率」が人気を集めていた。寄付の受入額は2016年度に34億8400万円となり、全国自治体の中でベスト8に登場、翌2017年度には135億3300万円を集めてトップに躍り出た。2位だった宮崎県都農町の79億1500万円に大きな差を付け、ダントツの人気を誇った。

泉佐野市は関西国際空港の対岸にあり、タオル産業などがあるものの、人気を集めるような特産品に乏しい。他地域の製品や輸入品でも、地元の業者が取り扱っていることを理由に返礼品とし、「何でもそろう納税サイト」の色彩を強めていた。

「反抗」した泉佐野市の寄付金は巨額に達した

それに総務省が待ったをかけたのだが、泉佐野市はこれに真っ向から反抗する。制度が変わる2019年5月31日までの限定として、返礼品に加えてアマゾンギフト券を配る「300億円限定キャンペーン」を展開したのだ。「返礼品は30%以下」という総務省の“指導”を完全に無視し、中には返礼率50%の品物に10%のアマゾンギフト券まで上乗せし返礼率が実質60%になるものもあった。

こうした泉佐野市の「反抗」がテレビのワイドショーなどで繰り返し取り上げられたこともあり、2018年度の寄付金受入額は497億円という巨額に達した。市民税や固定資産税など「市税収入」がざっと200億円なので、その2年半分に当たる。

しかも千代松市長は次のようなコメントを出して総務省の神経を逆なでした。

総務省は国民には見えづらい形で、返礼品を実質的に排除する意思、そしてふるさと納税を大幅に縮小させる意図で新制度を設計しているとしか思えない」

地元や大阪だけでなく東京でも記者会見を開き、メディアにアピールし続けたのだ。

総務省の裁量範囲を超えたやり方だ

これに対して総務省は強権を発動した。制度が変わる直前の5月14日に、新制度から泉佐野市のほか佐賀県みやき町静岡県小山町和歌山県高野町の4市町を対象から外すことを発表したのだ。要は、総務省の言うことを聞かない自治体を「村八分」にしたのである。4自治体は2018年度の受入額の上位4つで、いずれも100億円を超えていた。ふるさと納税で人気を博したところを狙い撃ちにしたとも言える。

6月1日以降、これらの市町に寄付しても、ふるさと納税制度上の税優遇は受けられなくなった。さらに総務省は、追加で除外する可能性があることを示唆し、ふるさと納税をどうやって集めるか苦心していた他の自治体を震え上がらせた。

小山町などは恭順の意を示して総務省の怒りが解けるのを待つ姿勢を見せた。ところが泉佐野市はその後も徹底抗戦を続ける。

総務省の決定に対して不服を申し立て、それが却下されると、「国地方係争処理委員会」に審査を申し立てた。同委員会は総務省に除外判断を再検討するよう勧告したが、それでも総務省は態度を変えず、泉佐野市は訴訟に踏み切った。

識者の中には、泉佐野市がやりすぎだったとしても、法律が変わる前の行動を理由に新制度への参加を認めないのは、法律の「不遡及の原則」に抵触するという見方が根強くあった。最高裁判決はまさにその点を突き、総務相の裁量範囲を超えていると判示したのだ。

地方自治体が「創意工夫」をするようになった

なぜ、そこまで総務省泉佐野市を「村八分」にすることにこだわったのか。ふるさと納税制度は第1次安倍晋三内閣で導入が決まり、2008年度から実施された。当時、地方交付税交付金制度の見直しなども俎上に登っており、総務省は導入に反対だった。

 

国が集めた国税収入から地方自治体に再配分される地方交付税交付金総務省が権限を握っており、その権限を背景に、地方自治体の幹部ポストに出向や天下りを行っている。そこに穴を開けることになりかねないからだ。

しかしふるさと納税は増えたと言っても2018年度で5127億円にすぎない。一方、地方税の税収総額は42兆円近い。また、総務省が権限を握る地方交付税交付金も15兆円にのぼるのだ。それでも総務省ふるさと納税制度を目の敵にするのは、地方自治体の姿勢が大きく変わったからに他ならない。

ふるさと納税制度ができるまで、地方自治体は住民などからの税収以外に収入を増やそうと思えば、総務省霞が関の官庁に陳情に行き、地方交付税交付金やその他の助成金を増やしてもらうしか手がなかった。東京に来て、地元選出の国会議員や総務省国土交通省などを頭を下げて歩くのが市長らの最大の仕事だったのだ。

それがふるさと納税制度ができて変わった。寄付を増やすために創意工夫するようになったのだ。ある関西の自治体でふるさと納税を担当する職員は、「自分たちの地域の魅力をアピールして寄付を集めるという努力をするようになった」と語る。

「一律で規制」するのは制度の破壊だ

泉佐野市のやり方には自治体の間でも批判があったが、ルールの中でギリギリまで創意工夫する姿勢には脱帽だという声も聞く。地元出身のアーティストに依頼して選定してもらった外国産ワインが「地場産品ではない」という理由で総務省に却下された例があるが、「地場産品」を狭義に捉えると、牛肉やカニ、コメなどの特産品がもともとある自治体しか恩恵を受けられない。

大手ビールメーカーの工場がある自治体にとって、その工場で生産される全国銘柄のビールは「地場産品」なのか、部品を地元工場で生産する外国メーカーの電子機器はどうなるのか。その地域で育ったという牛肉だって、子牛は他地域で育ち、食べている飼料は外国産。それでも地場産品と言えるのか、という疑問も湧く。総務省の役人が頭で考えるほど「地場産品」の定義は簡単ではない。逆に言えば、本来、自治体の創意工夫が生きる部分なのだ。それを一律で規制するのは制度そのものを壊そうとしているとしか思えない。

豪雨災害や台風被害にあった自治体への寄付は増えている

総務省は繰り返し、過度の返礼品競争がふるさと納税人気を支えていると主張してきた。だが、ふるさと納税で寄付する人が全員、返礼品目当てという訳ではない。その地域を応援したい、という気持ちで寄付している人は少なくないのだ。

 

その証拠に、豪雨災害や台風被害にあった自治体への寄付は年々増える傾向にある。「返礼品なし」を選択し、「使途」を指定できる「ふるさと納税」制度を使った資金集めも自治体の工夫次第で可能なのだ。

泉佐野市長の冒頭のコメントにある「いろいろできたのではないか」という発言は、まさにこうした創意工夫の機会を奪った総務省への怒りの声でもある。新型コロナウイルスの蔓延に伴う経済悪化をどう支えるのか、自治体にとって重要な課題になっている。そうした地域を支える仕組みとして、今年度も「ふるさと納税」制度を使った取り組みが増えるに違いない。

創意工夫し、人々の意識に訴えることに成功した自治体がより多くの寄付金を集める。総務省の役人が自治体の配分額を決めるよりは、はるかに民主的な仕組みだと言える。